サプライヤー規約
2015年8月4日更新
これらの利用規約は以下でご確認いただけます。または PDFとしてダウンロードされました.
1. 契約の成立
本発注書(以下「本発注書」という)に規定される条件は、LECO Corporation(以下「買い手」という)による商品およびサービスの購入に関する唯一の条件であり、売り手による見積書、提案書、受諾書に含まれる、あるいは売り手によって別途提案されたいかなる追加的または異なる条件も排除して適用されるものとする。 本発注書に対する書面による承諾、または本発注書に基づく作業もしくはサービスの履行の開始は、本発注書の受諾を構成するものとします。本発注書は、売主が本発注書に規定される条件を承諾することを条件とし、これに限定されるものとします。 買い手による商品またはサービスの購入は、売り手が本発注書に記載されたすべての条件に同意することを明示的な条件とする。本発注書と異なる、または本発注書に追加される売り手によるすべての条件は、買い手によって明示的に拒否される。 本発注書の条件を変更しようとするいかなる口頭合意またはその他の了解も、買い手に対して拘束力を有しないものとする。本発注書の変更は、買い手および売り手の双方が署名した書面によってのみ行われるものとする。.
2. 請求:支払いと価格
すべての請求書には注文番号を記載しなければなりません。本注文書に別段の定めがない限り、検収済みの物品およびサービスに対する請求書は、受領後60日以内に支払われます。支払いは、物品またはサービスの受領(検収)を構成するものではありません。本注文書に記載された価格は、買受人が署名した改訂注文書の発行によって具体的に書面による承認がされない限り、引き上げられてはならないものとします。売受人は、買受人に請求し本注文書に記載された価格が、同等の数量および条件における類似の物品またはサービスに関して売受人が他の顧客に請求する価格よりも高くないことを保証します。.
3. 税金
連邦、州、または地方自治体による販売税、使用税、消費税、その他の税金は、本注文書に別段の記載がない限り、購入価格に追加されないものとする。むしろ、本注文書に別段の定めがある場合を除き、購入価格にはこれらすべての税金が含まれていることが確認され、合意されるものとする。.
4. 配送
買主が指定した場合、売り手は注文書に記載された特定の搬入口に納品しなければならない。売り手はすべての出荷分に梱包明細書を同封しなければならない。特段の指定がない限り、納品は一括で行うものとする。
買主から売主へ。売主は買主の発注指示に明記された出荷指示を遵守するものとする。売主は、納期が極めて重要であることを認識し、買主の納期要件を満たすことができないと判断した場合は、直ちに買主にお知らせするものとする。買主は随時、納入スケジュールを変更することができる。買主は、買主の売主に対する納入指示に指定された数量を超えて、または指定された時間以降に納入された商品に対する代金の支払義務を負わないものとする。本注文書に別段の定めがある場合を除き、すべての出荷は買主の工場渡し(F.O.B.)とし、売主の費用および危険負担において行われるものとする。所有権および危険負担は、買主の工場での商品の受領時に買主へと移転する。買主は、売主に対し出荷方法および梱包方法について指示する権利を有するものとする。箱詰め、木枠梱包、荷造り、その他の出荷準備に関する費用は認められないものとする。.
5. 変更
本注文の対象となる物品のデザイン(図面および仕様書を含む)、加工、梱包・出荷方法、ならびに納期または納入場所に対するいかなる変更も、売主が当該変更の通知を受領してから十(10)日以内に買主に書面で通知しない限り、履行時間、履行状況または費用に影響を与えないものとする。売主は、買主の事前の書面による承認なしに、(a)本注文に基づく履行に関連して売主が使用するサービス、原材料、または物品の売主の第三者サプライヤー、あるいは(b)本注文に関連して売主またはそのサプライヤーが使用するサービス、原材料、または物品の性質、種類、または品質を変更してはならない。.
6. 物品の検査:サンプル
本注文に記載されるすべての物品および役務は、買主による検査および承認の対象となります。買主は、不適合な物品または役務を拒絶する権利を留保します。物品の受領は、売主を本注文に基づくその他の義務から免除するものではありません。売主は、買主が要求する数量および時期にサンプルを提供しなければなりません。.
7. 売り手の品質管理:売り手の検査
売手は、買手および買手の顧客の要件を満たすための品質管理手順を確立し、維持することに同意する。買手は、適用される品質管理基準への売手の遵守状況を確認するため、定期的に売手の工場を検査する権利を有する。
8. 売主の保証
売主は、買主、その顧客および譲受人に対し、本注文に基づき提供されるすべての物品およびサービスが以下の事項を満たすことを明示的に保証します:
- いかなる担保権、先取特権、またはその他の負担をも一切免れた状態で引き渡されること;
- 買主によって指定され、または売り手によって提示された、物品およびサービスの仕様、図面、見本、表明、その他の記述に適合すること。;
- 優れた材料および製造技術によるものであり、材料、設計および製造上の欠陥がないこと;
- 商品の品質が販売可能であり、かつ(売主がその目的について通知を受けている限度において)買主およびその顧客の特定の目的に適合すること;
- 適用されるすべての法律および規制(これには、売主による危険物の特定および売主から買主への該当するすべてのSDS(安全データシート)の提供が含まれますが、これらに限定されません)を遵守し、
- 売主が買主に販売または提供するすべての治具および金型は、買主およびその顧客に受け入れられる部品を製造できるものであること。.
これらの保証は、本注文書に記載されている、または適用法に基づき買受人が利用できるその他の保証に加えて適用されるものとする。.
9. 買主の補償(一般的な規定)
売主は、買主ならびにその代理人、従業員、承継人、顧客、ならびに買主およびその製品の使用者に対し、以下に起因する、法または衡平法上のあらゆる訴訟、請求、訴えまたは法的手続、ならびにあらゆる要求、損失、責任、判決、損害、費用および/または経費(実際の弁護士費用を含むがこれらに限定されない)について、補償し、防御し、かつ損害を与えないものとする:
- 売主による本契約の履行または本契約に基づき提供される物品に起因し、または何らかの形で関連する、いかなる者の死亡もしくは負傷、またはいかなる財産の損害;
- 商品に欠陥がある、不適格である、または安全性に欠けるという問題および/または申し立て、ならびに/あるいは
- 商品は適用される法律または規制に適合していないこと。.
前述の補償義務は、損失が買主の同時過失または部分過失に起因する場合であっても適用される。売主は、売主の費用負担により、定評のある弁護士を選任してかかる請求または訴訟を防御するものとする。
買い手が満足するもの.
10. 買主の補償(知的所有権)
売主は、売主が買主に販売した商品またはサービスのエレクトロニクス、製造、販売または使用に関連して、米国もしくは外国の特許、著作権、商標、商号、マスクワーク権もしくはその他の専有権の現実のもしくはalleged(主張された)直接的もしくは間接的侵害、または侵害の誘引に関する訴訟、請求もしくは提訴、または不正貿易、不正競争、あるいは営業秘密の現実のもしくは主張された悪用もしくは不正流用に関する請求から生じる、実際の弁護士費用を含むがこれに限定されない、あらゆる請求、要求、損失、責任および費用について、買主ならびにその代理人、従業員、継承者および顧客を補償し、これらを防御し、これらに損害を与えないものとする。,
ただし、いかなる請求、責任、または費用も、もっぱら買主が提供した仕様書および設計図に売主が従ったことに起因する場合を除きます。.
11. 買い手の情報の秘密保持
買主から売主に対して開示される、仕様書、サンプル、パターン、デザイン、計画、図面、書類、データ、事業運営、顧客リスト、価格、割引、リベートを含むがこれらに限定されない、口頭か書面かを問わず、また書面、電子媒体、その他の形式や媒体により開示またはアクセスされ、「機密」としてマーク、指定、その他識別されているかどうかにかかわらず、売主のすべての非公開、機密、または専有情報は機密であり、売主は、買主の事前の承諾なしに、かかる情報を使用または開示しないことに同意するものとする(本注文に基づく売主の義務を履行するために必要な場合を除く)。
文書による同意。買主の請求があった場合、売主は、買主が売主に開示したすべての情報を、当該情報のすべての複製物とともに、速やかに買主に返還するものとする。.
12. ツール
買主が本契約および/または本注文を履行するために売主に支給した、あるいは売主が買主から費用を償還された、すべての工具、治具、金型、固定具、パターン、および設備を含むがこれらに限定されないすべての財子は、
買い手の単独かつ排他的な財産(以下「買い手のツール」という)として存続するものとする。売り手は、買い手が理由の如何を問わず、またいかなる対価の支払もなしに、いつでも、買い手のツールの占有を奪還し、またはその返還を請求する権利を有することに同意する。売り手は、現在または将来生じるか否かにかかわらず、いかなる理由であれ、買い手のツールに対する担保権に関して有し得る一切の権利を放棄する。売り手は、今後、いかなる時においても、買い手のツールに担保権その他の先取特権または負担を設定させないことを表明し、保証する。売り手は、買い手のツールが売り手の占有下にある期間を対象とする、買い手のツールに関する物損保険を付保するものとする。売り手は、買い手のツールを良好な状態に維持するものとする。売り手は、商品の製造が完了次第直ちに、買い手のツールの全てを買い手に返還するものとする。買い手のツールに関する全ての出荷費用は、買い手の負担とする。出荷中の紛失の危険は、買い手が負うものとする。売り手は、買い手のツールに対する買い手の権利、所有権および権原を公示するために買い手が合理的に要求する可能性のある融資ステートメントおよびその他の書類を提出することを、ここに買い手に授権する。.
13. 売主の債務不履行
以下のいずれかの事由が発生した場合、売主は債務不履行に陥るものとします(各々「売主の債務不履行」といいます)。
- 売主が、本注文書によって証される契約、本注文書、または売主と買主との間のその他の合意におけるいかなる条項にも違反した場合、契約を拒絶した場合、または違反するおそれがある旨を表明した場合;;
- 売主が、本注文に従って履行を行わない可能性が生じ、買主から履行の十分な書面による保証を求められたにもかかわらず、売主が遅滞なく当該保証を提供しない場合、;
- 売主が本注文のその他の重要な規定の履行に違反した場合、;
- 売主の支払不能、または売主に関する自発的もしくは非自発的な破産申立ての提出;
- 売受人または管財人の選任。
- 売主の債権者の利益のための譲渡の執行。.
14. 買主の救済手段
売主が債務不履行に陥った場合、買主は適用される法律に基づき利用可能なあらゆる救済措置を行使することができる。これには以下が含まれるが、これらに限定されない。
- 売り手による費用負担での、商品の即時是正、修理、または交換。;
- 買主は、売主との契約の残部の全部または一部について、支払いの停止、履行の停止、または解除を行うことができる。
- 売主は、売主の契約違反により買主に生じたすべての損害について買主に賠償するものとし、これには付随的損害、派生すべく損害、その他の損害に加え、逸失利益、実際の弁護士費用、および訴訟費用が含まれるが、これらに限定されない。.
本注文における救済措置は累積的であり、適用される法律の下で買い手に認められるその他の救済措置に加えて適用されるものとする。買い手がいかなる違反または救済措置を放棄した場合でも、それは他のいかなる違反または救済措置の放棄をも意味しないものとする。.
15. キャンセル
買主は、売主に対して書面による通知を行うことにより、本注文書によって証される契約の全部または一部について、未配達の物品またはサービスに関して、いつでもこれを解除することができる。かかる解除に際し、買主は、買主が売主に解除を通知する前に売主が本注文書に基づく物品の生産のために発生させた実際の労務費および材料費についてのみ売主に償還するものとし、当該材料または物品の処分またはその他の使用による売主の正味回収額をこれより控除するものとする。売主は、本条に基づく損害を軽減するために最善の努力を払うものとする。解除の通知を受領したとき、売主は、買主から書面による別段の指示がない限り、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
- 本注文に基づくすべての作業を直ちに中止すること。;
- 所有権を移転し、完成品、仕掛品、並びに本注文に従って売主が製造または取得し、かつ売主が自己用または第三者用の物品製造に使用できない部品および材料を買い手に引き渡すこと。;
- 買い手に承認された下請負人が、キャンセルによって回収不能となった合理的な費用に関するすべての請求を解決すること。;
- 売主が占有し、買主が権利を有する財産を保護するために合理的に必要な措置を講じること
- 本注文の対象となる売主の商品またはサービスの調達先を、買主が指定する別のサプライヤーに変更するにあたり、買主と協力する。.
16. 売り手の救済措置の制限
買主が本注文のいかなる条項にも違反した場合、買主は、逸失利益または売主の弁護士費用を含みこれらに限定されないが、売主の付随的損害、結果的損害、間接的損害、またはその他いかなる特別損害に対しても責任を負わないものとする。本注文に起因する買主に対するいかなる訴訟も、請求権が発生してから1年以内に提起されなければならない。.
17. 法令の遵守
売主は、本注文に基づく義務の履行に関連するすべての連邦、州、および地方の法律、規則、条例を遵守しており、今後もこれを遵守することを保証します。.
売主は、政府契約者および下請負業者に関するすべての適用法令を常に遵守することを表明し、保証するものとします。当該法令およびそれに基づき義務付けられる契約条項は、大統領令第13496号(29 C.F.R. Part 471, Appendix A)、ならびに改正された大統領令第11246号のアファーマティブ・アクションおよび機会均等条項(41 C.F.R. 60-1.4.(a)(7)および(d))を含め、全文が記載されているものとみなして本注文書に参照により組み込まれます。.
本請負人および下請負인은 41 C.F.R. § 60-300.5(a) の要件を遵守するものとします。本規則は、適格な保護対象退職軍人に対する差別を禁止し、対象となる元請負人および下請負人に対し、適格な保護対象退職軍人を雇用し、その雇用を促進するためのアファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)を義務付けるものです。.
本請負人および下請負人は、41 C.F.R. § 60-741.5(a) の要件を遵守するものとする。この規則は、障害を理由とする適格な個人に対する差別を禁止し、対象となる元請負人および下請負人に対し、障害を持つ適格な個人を雇用し、その雇用を推進するためのアファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)を義務付けるものである。.
販売者は、本注文書を受諾することにより、CFR 60-1.4、 41 CFR 60-300.5(a)、および41 CFR 60-741(a)に規定される「機会均等条項」、ならびに適用される場合には29 CFR 471サブパートAの付録Aに規定される「従業員への通知条項」の要件を遵守していることを、本発注書の受諾をもって保証する。 売主は、本発注書に関連する自社の発注書にこれらの条項を盛り込み、LECOの要請があった場合には、前述のすべてについて証明を行わなければならない。.
相殺
買主は、売主に対する金銭債務(本注文から生じたものであるか否かを問わない)に対し、売主から買主に対して支払われるべき金銭(本注文から生じたものであるか否かを問わない)を控除または相殺する権利を有する。
19. 課題
売り手は、買い手の事前の書面による同意なしに、本注文に基づく自己の権利を譲渡または義務を委任してはならない。買い手は、本注文に基づく自己の権利および義務を任意の第三者に譲渡することができる。.
20. 完全な合意および修正
本注文書には、本注文書の主題に関する売主と買主の間の合意のすべての条項が含まれており、売主と買主の間の以前のすべての口頭または書面による表明、合意、およびその他の通信に優先します。本注文書によって証される契約は、売主および買主の役員が署名した書面によってのみ修正することができます。.
21. 分離条項
すべての条項は、法律で認められる最大の範囲に限り執行されるものとします。いずれかの条項が無効または執行不能である場合でも、その他の条項はすべて有効に存続するものとします。.
22. 州法
本注文に基づく物品および役務の販売は、あらゆる点においてミシガン州法に準拠するものとします。.
23. 準拠法および管轄裁判所
売り手と買い手は、本注文に基づく商品の売却または役務の提供に起因するいかなる訴訟も、ミシガン州ケント郡において提起され、審理され、裁決されることに合意する。売り手は、ミシガン州における人的管轄権に服することに同意する。.
24. 奴隷労働および人身売買に関する方針
2012年1月、カリフォルニア州は2010年カリフォルニア州サプライチェーン透明法(SB657)を施行しました。この法律は、カリフォルニア州で事業を展開する製造業者に対し、サプライチェーンにおける奴隷労働および人身売買に関する取り組み(ある場合)を開示することを義務付けています。.
LECO社は、倫理的な労働慣行の実施と人権の保護に向けたカリフォルニア州の取り組みを全面的に支持しています。LECO社は、サプライチェーンに関わるすべての関係者に対して高い倫理基準を維持することに尽力しており、世界中のいかなる場所においても、違法または非倫理的な行為を容認しません。 LECOは、サプライヤーの皆様に対しても、同様の高い基準に基づき事業運営を行うことを期待しています。.
LECOと取引を希望するサプライヤーは、奴隷制および人身売買に関する当社の企業方針を定めた利用規約に同意する必要があります。LECOは、リスクベースのアプローチを通じて、人権問題のリスクが高い可能性のあるサプライヤーを特定します。 リスクの高いサプライヤーに対しては、LECOとの取引開始に先立ち、是正措置計画の策定が求められる場合があります。LECOの裁量により、サプライチェーンを構成する各社は、道徳的、倫理的、または法的に問題のない事業慣行を継続していることを確認するため、予告なしの監査を受けることがあります。.
LECOでは、必要に応じて、サプライチェーン管理に直接関わる従業員に対して研修を実施しています。 従業員は、サプライチェーンにおける課題、リスク、問題を特定し、軽減する方法について研修を受けます。LECOの従業員は、当社の事業方針を理解し、遵守することが求められます。また、LECOは、これらの規定に違反した従業員に対して懲戒処分を行う権利を留保します。.